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学則(抜粋)


教育課程・管理運営などの規則を掲載します。

第1章 総則

第1条 本校は、教育基本法及び学校教育法に基づき、中学校を卒業した者を、勤労と責任を重んずる心身ともに健康な国民に育成するため、一般的教養を高めることを目的とする。

第2条 本校は、湘南工科大学附属高等学校と称する。

第3条 本校の位置は、神奈川県藤沢市辻堂西海岸1丁目1番25号に置く。

第2章 課程の組織及び収容定員

第4条 本校の課程及び収容定員は、次のとおりとする。
全日制課程:普通科1,440人

第3章 修業年限、学年、学期及び休業日等

第5条 本校の修業年限は、次のとおりとする。
全日制課程:3年

第6条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7条 学年を分けて次の3学期とする。
第1学期 第2学期 第3学期
4月1日から7月31日まで 8月1日から12月31日まで 翌年1月1日から3月31日まで
第8条 休業日は、次のとおりとする。
  1. 国民の祝日に関する法律に規定する休日
  2. 本校の創立記念日(4月15日)
  3. 日曜日・土曜日
  4. 夏季休業(7月25日から8月31日まで)
  5. 冬季休業(12月25日から1月7日まで)
  6. 学年末休業(3月25日から3月31日まで)
  7. 学年始休業(4月1日から4月4日まで)

第4章 入学、退学、転学及び休学

第9条 第1学年に入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者またはこれと同等以上の学力があると認められた者とする。

第10条 第2学年以上に入学を許す者は、学力・年令ともに志望学年に相当すると認められた者とする。

第11条 入学または転入学希望者に対しては、選考を行い入学を許可する。

第12条 入学を希望する者は、所定の入学願書その他必要な書類に選抜料を添えて提出しなければならない。

第13条 入学の許可を受けた者は、保証人の誓約書及び入学料を所定の期日までに提出しなければならない。

第14条 転学を希望する者は、所定の書類にその理由を詳記して保証人から校長に届け出なければならない。

第15条 退学を希望する者は、所定の書類にその理由を詳記して保証人から校長に願い出て許可を受けなければならない。

第16条 病気その他正当な理由で、やむを得ない事情で休学を希望する者は、保証人連署のうえ、理由を明らかにして、校長に願い出て許可を受けることを要する。

第17条 休学中の生徒で、その事故がやんだときは、原級に復帰することができる。

第18条 休学中の授業料は、免除する。

第19条 病気その他のやむを得ない事情により転・退学をしようとする者は、その理由を詳記し、保証人連署のうえ、退学願を差し出し、校長の許可を受けるものとする。

第20条 欠席・早退等の場合及び身上異動があったときは、保証人連署のうえ、速やかに届け出るものとする。

第5章 教育課程、学習評価及び卒業

第21条 本校の教育課程は、別表のとおりとする。

第22条 各学年の課程の修了は、生徒の平素の成績を評価してこれを学年末に認定する。

第23条 前条により、本校所定の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与する。

第6章 保証人

第24条 保証人は、県内及びその付近に居住する父母またはこれにかわり得る成年者であることを要する。

第25条 保証人は、本人在学中における一切の責務を負う。

第26条 保証人に変更のある場合は、速やかに届け出なければならない。

第27条 保証人は、学校教育活動に協力しなければならない。

第7章 教職員組織

第28条 本校の教職員は、次のとおりとする。
(1)校長…1人
(2)教頭…2人以内
(3)教諭…35人以上
(4)養護教諭…1人以上
(5)実習助手…置くことができる。
(6)講師…16人以上
(7)校医…1人
(8)学校歯科医…1人以上
(9)学校薬剤師…1人以上
(10)事務員…4人以上
  • 校長は、校務を掌理し、所属教職員を統督する。
  • 教頭は、校長を補佐し、校務を管理する。校長が事故あるときまたは校長が欠けたときは、校長の職務を代行する。

第8章 授業料・入学料及び選抜料

第29条 本校の納付金は、次のとおりとする。
入学料 施設設備費(入学時) 授業料(月額) 維持費(月額) 選抜料
230,000円 170,000円 30,000円 12,800円 25,000円
第30条 既納の納付金は、理由のいかんにかかわらず、これを返還しない。

第31条 授業料その他は、所定の期日までに納入しなければならない。万一遅滞するときは、納入予定日を明記し、保証人から願い出るものとする。ただし、滞納3か月以上にわたるときは出校停止、滞納4か月以上にわたるときは除籍することがある。
なお卒業年度の2月末日まで授業料その他の滞納ある者は卒業を保留とし、3月末日まで滞納ある者は除籍する。

第9章 賞罰

第32条 品行方正・学力優等・身体強健で、一般生徒の模範となる者は、これを表彰する。

第33条 本校の定める諸規定を守らず、生徒の本分に反する等の行為のあった者に対しては、退学・停学・訓告の懲戒処分を行うことがある。
退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
  1. 性行不良で改善の見込みがないと認められたる者
  2. 学力劣等で成業の見込みがないと認められたる者
  3. 正当な理由がなく出席常でない者
  4. 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者