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湘南工科大学附属高等学校いじめ防止基本方針


平成26年12月10日
「湘南工科大学附属高等学校いじめ防止基本方針」策定にあたって

 第183回国会(常会)において「いじめ防止対策推進法」(以下「法」という)が成立し、平成25年6月28日に平成25年法律第71号として公布され、平成25年9月28日に施行されました。これを受けて、 国では文部科学省所轄として、また、都道府県でも、基本方針の策定並びに組織の設置が行われてきました。神奈川県では、「神奈川県いじめ防止基本方針」(職員室掲示)が平成26年4月1日に実施されました。
 全ての学校でも、①学校いじめ防止基本方針の策定、②いじめ防止対策のための組織の設置が義務付けられ、また、③いじめの防止等に関する措置(未然防止、早期発見、措置)の整備が求められています。
 本校でも本法に沿って本校の基本方針策定に向けて検討してきました結果、本校にすでにある分掌や委員会の関連付けを含めて運用に支障なく、いじめ防止の推進が諮れることを目指して別紙のように提案いたします。
 なお、本基本方針は単独として学外への表示を妨げるものではありませんが、内包的な記事としては内規の「II学則、会議、委員会に関する規定」「9生徒指導委員会規程」の直後に「9-1 いじめ防止基本方針」として組み込むものとします。


「湘南工科大学附属高等学校いじめ防止基本方針」

(前文)
 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童/生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であり、学校、家庭その他の関係者等の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行わなければならない。
 学校は、上記の理念に即して、本校に在籍する生徒の保護者及びその他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、本校生徒がいじめを受けていると見られるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。本基本方針は「いじめ防止対策推進法(以下、法と略す)第13条1項の規程に基づき、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめの対処のために、対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものである。

第1条 いじめ防止基本方針
(1) 生徒、保護者、教職員に対して、いじめ防止等への理解を深めるための活動を行う。
(2) 生徒に対して、いじめ防止等のために、道徳教育、職場体験、ボランティア活動などの体験活動の充実を図る。
(3) 授業や特別活動の中で、自己有用感や充実感を感じられる学校作りを推進する。
(4) 教職員は指導に際して、生徒を傷つけたり、いじめの助長になったりしないように注意を払うとともに、いじめ防止
に対して認識の共有化を図る。
(5) 体罰は許さざるべきものであり、体罰禁止を徹底して行う。
(6) ネットいじめに対して、情報などの授業や講演会などにより、情報モラルの推進を行う。

第2条 いじめ早期発見のための措置
(1) 生徒、保護者に対して、いじめの早期発見のために、相談体制を整備する。
(2) 生徒に対して、いじめの早期発見のために、いじめに関するアンケートや教育相談の実施、カウンセラーの有効
    活用に努める。
(3) 教職員は生徒の行動、生活に目を配り、また信頼関係の構築に努める。

第3条 いじめ早期解決のための措置
(1) いじめあるいはその疑義があるとの連絡や報告を受けた場合、その事実の有無を確認するために、すぐに調査
を行い、正確な事実の把握に努める。調査報告及びその解決を図るために、第6条に記す「いじめ対策委員会」
を速やかに開催する。当該委員会及び関係する責任者には個人情報保護法を準拠した情報の共有化を図ると
ともに、迅速な問題解決を図るために実施方策を定める。
(2) いじめを受けた生徒、あるいは、いじめを行った生徒に対して、教室以外の場所において学習を行わせる等、生
徒が安心して教育を受けられるような措置を講じる。
(3) いじめを行った生徒に対しては、いじめであることを認識させ、その言動や行為を速やかにやめさせ、また、その
再発防止のために指導を保護者とともに行う。
(4) いじめを受けた生徒の保護者、いじめを行った生徒の保護者との間で争いが起きることのないように、いじめの
事案に係わる情報を、これらの保護者と共有するための措置やその他必要な措置を行う。
(5) いじめが犯罪行為と取り扱われるべきであるものと認める時は、所轄警察署と連携して対処するものとする。

第4条 インターネットを通して行われるいじめへの対応
(1) 「ネットいじめ」を防止するために、家庭と本校が連携・協力して双方で指導する。
(2) 「ネットいじめ」と見られる行為が発覚した場合、すみやかに生活指導部が調査・対応にあたる。

第5条 重大事態に対する対処
  いじめを受けた生徒の生命、心身または財産に重大な被害を生じた疑いがある場合、あるいは、いじめを受けた
生徒が、相当の期間(年間30日を目処とする)学校を欠席することを余儀なくされている疑いのある場合には、
重大事態として対処する。直ちに事実関係を明確にするため調査を行い、県 知事、関係機関に報告する。

第6条 組織
(1) いじめの未然防止、早期発見、発生したいじめ事案に対処するため、法22条の規定に基づき、校内にいじめ対
策のための組織を常設する。
(2) この組織を「いじめ対策委員会」と称する。
(3) 組織は、校長を委員長として、教頭、主幹教諭、総括教諭、生活指導部主任、生徒支援室主任、生活指導担当
教員、学年主任、養護教諭、スクールカウンセラーを委員として校正する。なお、対応する事案の内容に応じて
、第三者等も構成員に追加するなど柔軟な組織運営を図る。
(4) いじめ対策委員会は既設の「生徒指導会議」あるいは「生徒指導委員会」の上部委員会として位置する。委員
長判断あるいは委員会の合意によって早期対応、状況対応のためにこれらの会議及び委員会に指示して問題
の解決を効率的に図るものとする。
(5) 組織の役割は、次の通りとする。
・ いじめ防止基本方針の見直し
・ いじめ防止基本方針に基づく計画と進行管理
・ いじめ事案に対する会議の開催
・ いじめ事案に係わる情報の収集と調査
・ いじめ事案に係わる情報の共有と記録
・ いじめを受けた生徒、いじめを行った生徒に対する指導、支援並びにその保護者との連携。
以上の経緯については常に報告書を作成して、校長に承認を得た上で、定められた所に保管することとする。

 附則
この方針は平成26年12月19日から施行する。
 附則
この方針は平成27年3月5日から施行する。