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災害共済給付制度


本校では、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。学校の管理下において生徒が遭った災害(負傷、疾病、障害等)について治療費や見舞金の給付を保護者の皆様に対して審査の上で行う制度です。給付の内容等は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法又はこれに基づく法令(政令、省令、通達等)に基づきます。該当の場合は保健室にご相談ください。

問合せ先 保健室 : 0466-34-4114

災害共済給付の対象となる学校の管理下の範囲について

学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合

(保育所における保育中を含みます)
【例えば】
  • 各教科(科目)、道徳、自立活動、総合的な学習の時間、幼稚園における保育中
  • 特別活動中(学級活動、ホームルーム、児童・生徒会活動、クラブ活動、儀式、学芸会、運動会、遠足、修学旅行、大掃除など)

学校の教育計画に基づく課外指導を受けている場合

【例えば】
  • 部活動、林間学校、臨海学校、夏休み中の水泳指導、生徒指導、進路指導等

休憩時間中に学校にある場合、その他校長の指示又は承認に基づいて学校にある場合

【例えば】
  • 始業前、業間休み、昼休み、放課後

通常の経路及び方法により通学する場合

(保育所の登園・降園を含みます)
【例えば】
  • 登校(登園)中、下校(降園)中

その他、これらの場合に準ずる場合として文部科学省令で定める場合

【例えば】
  • 学校の寄宿舎にあるとき
  • 学校外で授業等が行われるとき、その場所、集合・解散場所と住居・寄宿舎との間の合理的な経路、方法による往復中
  • 高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する生徒が、学校教育法の規定により技能教育のための施設で教育を受けているとき